旧植民地ハンセン病補償訴訟

台湾の原告の訴え認める 旧植民地ハンセン病補償訴訟

 日本が戦前、植民地統治下の台湾、韓国に設置したハンセン病療養所に入所させられた人たちが、日本国内の入所者と同様にハンセン病補償法の補償対象に含まれるかが争われた二つの訴訟の判決が25日、東京地裁であった。台湾分で民事38部(菅野博之裁判長)は国内との平等を重視して「含まれる」と判断、補償金を支給しないという厚生労働相の決定を取り消した。一方、韓国分で同3部(鶴岡稔彦裁判長)は、同法制定過程で旧植民地の療養所を対象とする議論がされていないことから「対象にあたらない」として請求を棄却した。

 訴えていたのは(1)台湾・台北市近郊の楽生療養院の25人(2)朝鮮半島南端沖の小島、小鹿島(ソロクト)にある韓国の国立小鹿島病院の117人。植民地時代に入所させられ、いまもそこで暮らす。補償法に基づく補償請求を厚労相が棄却した処分は違法だとして、厚労相を相手に処分取り消しを求めて昨年、提訴した。

 台湾訴訟の判決は「補償法は、広く網羅的に入所者を救済しようとする特別な立法」「国籍や居住地による制限もないと理解するべきだ」と指摘。「入所施設が台湾にあったというだけの理由で、補償対象から除外することは平等取り扱いの原則から好ましくない」と述べた。

 一方、韓国訴訟の判決は補償法制定過程での国会論議について「とりあえず国内の療養所の入所者への補償を予定しており、外地療養所の入所者への対応は将来の課題にとどめられていた」と性格づけ、韓国の療養所は法の対象外だと判断した。また、補償法の補償範囲を詳しく定めた厚労省告示にも該当しない、と指摘した。

 両施設の前身は、朝鮮、台湾の総督府が設置した療養所。植民地時代、強制労働や強制断種・堕胎などが行われていたことが判明している。

 日本のハンセン病政策を巡っては01年5月、熊本地裁が隔離政策の継続を違憲とし、確定。翌月に補償法が成立した。補償対象となる元患者らには800万〜1400万円が支払われている。

 補償法は、補償の対象について、詳しくは厚労省告示に委ねている。告示には、日本国内の国公私立の療養所や、米軍占領下の琉球政府が設置した施設が列挙されているが、韓国・台湾の2施設は明示されていない。

 原告側は「日本の強制隔離政策によって同じように被害を受けた。補償を受けられないのは不平等だ」と主張。国側は「補償法制定当時、旧植民地の療養所は想定されておらず、補償法は国内の被害者を念頭に置いている」として対象外だと主張していた。

司法もまた、人のするものだという事があからさまに出た、二つの判決だったと思う。
国の立場に身を置いた裁判官は、目の前の人を裁くことに伴う責任を、本当に取ったのだろうか。
なにを大切にして、守らなければならないのかということを、訴えていきたいと、思った。